松山市中心部に程近く緑に囲まれた丘陵地にある当施設は、瀬戸内海に向けて広く視界が開けており、デイルームに続くウッドデッキからの展望は開放感にあふれています。学校や住宅地も近くにあり、地域との交流や野外活動も積極的に行っています。
利用者の皆様が、より元気に、より快適に過ごせることを目的に、済生会グループの一員として、済生会松山病院とも連携し健康に配慮したサービスを提供しています。
運営(対応)指針について(PDF)
利用者サービス基本方針について(PDF)
個人情報について(PDF)
開 設
平成19年4月1日
建物構造
鉄骨造2階建(耐火構造)
延床面積
5,346.28m
2
居室概要
全て個室
Aタイプ 17.12m
2
Bタイプ 15.32m
2
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入所施設(特別養護老人ホーム・短期入所)
全てプライバシーの保てる個室になっており、洗面・エアコン・床暖房を備えております。共有リビング(約110㎡)を中心にした10人程度のグループでのユニットケア方式により、家庭的な雰囲気の暮らしができるような支援を行っています。
通所施設(デイサービス)
充実した設備(リハビリコーナー・特殊浴槽・足浴・カラオケルームなど)と多彩な行事やサービスで、心身ともにリフレッシュできるような支援を行っています。
各サービスともに専門スタッフ(介護・看護・リハビリ・栄養など)による個別ケアをしています。
施設入居者への介護方式で最良と言われており、厚生労働省によって整備が進められているものです。
一人ひとりの人間性を尊重するため、居室は個室に、10人程度をひとつのユニット(生活単位)とし、そのユニットで食事や入浴、施設内行事などの日常生活を送り、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活をともにしながら個別にケア(介護)する方式です。
ユニットケアの優れた点
・プライバシーと個性が確保される。
・共用スペースを設けることで、他の入居者とも交流が進み、
良好な人間関係を築くことができる。
・個人の生活空間ができ、また他の入居者とも交流があるので、
ストレスが減る。
・入居者の家族が気兼ねなく訪問することができる。
・インフルエンザなどの感染症の防止に効果がある。
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特別養護老人ホーム
(指定介護老人福祉施設)
指定番号 愛媛県3870106386号
定員75名(7ユニット)
電話 089-989-2602
FAX 089-922-5344
短期入所サービス(ショートステイ)
(指定短期入所生活介護事業所・
指定介護予防短期入所生活介護事業所)
指定番号 愛媛県3870106394号
定員9名
電話 089-989-2602
FAX 089-922-5344
通所介護サービス(デイサービス)
(指定通所介護事業所・指定介護予防通所介護事業所)
指定番号 愛媛県3870106378号
定員38名
電話 089-927-0261
FAX 089-922-5633
訪問介護サービス(ホームヘルプサービス)
(指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問介護事業所)
指定番号 愛媛県3870106378号
電話 089-927-0293
FAX 089-922-5644
居宅介護支援(ケアプラン)
(指定居宅介護支援事業所)
指定番号 愛媛県3870106378号
電話 089-927-0252
FAX 089-922-5347
法人名
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 愛媛県済生会
法人所在地
愛媛県松山市山西町997-1
電話番号
089-941-3332
代表者
業務担当理事
施設は、職員が働きやすい環境を作るため、
「労働環境整備要綱」(PDF)
を定めています。
労働環境整備要綱において、施設は部署ごとに相談担当者を定めて、妊娠、出産、育児、介護、男女の機会均等や処遇、セクシャルハラスメント他ハラスメント行為、短時間労働者の処遇等に関する相談ができる体制を整えています。
1階
2・3階
1
衛生委員会の開催
毎月、衛生委員会を開催し、職員の健康状態の維持、向上に努めています。
2
時間外労働の削減のための措置
法律で定める配置基準を上回る職員を配置し、時間外労働の削減に努めています。
3
労働環境の整備推進
介護等全ての職員の勤務時間帯を7.5時間に定め、常勤者の年間休日を115日に定めています。
4
母性健康管理、育児(介護)休業及び短時間勤務取得推進、ハラスメント行為禁止のための措置
小学校就学までの養育支援として、「短時間勤務の利用、深夜勤務の免除、時間外労働の制限」の適用を受けることができます。また、これらの相談やハラスメント行為についての相談窓口を設置し、相談できる体制をとっています。
5
年次有休休暇取得推進のための措置
年次有休休暇取得推進のため、職員の希望により「一日、半日、時間」単位で取得することができる仕組みを取っています。
新着情報
1.
平成22年4月から母性健康管理上の措置としての事項を追加します。
妊産婦が勤務中に、体調不良を申し出た場合、母性健康管理のため、適宜、有休の休憩をすることができる。
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