地域包括支援センターについて
地域の高齢者の介護予防・総合相談支援の拠点となるのが地域包括支援センターです。
地域にあるさまざまな社会資源を使って、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として、市町村が主体となり、松山市では12ヶ所設置され、社会福祉法人済生会支部愛媛県済生会では、松山市地域包括支援センター三津浜を受託運営しています。
担当地区 | 名称 | 所在地 | 連絡先 |
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宮前・三津浜 |
松山市地域包括支援センター三津浜 |
祓川2丁目10-23
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953-1130 |
地域包括支援センターの仕組み
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が中心となって、介護予防に関するマネジメントをする高齢者への総合的な支援が行われます。公正・中立性を確保するために、地域住民や関係職種による「地域包括支援センター運営協議会」が運営に関わります。
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保健師
(または経験豊富な看護師) -
社会福祉士
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主任ケアマネジャー
介護予防ケアマネジメント
介護予防対象者の介護予防ケアプランの策定、評価などを行います。
総合相談・支援
介護保険だけでなく、様々な制度や地域資源を利用した総合的な支援を行います。地域におけるネットワークの構築、実態把握などの活動を行うとともに、地域に住む高齢者の様々な相談を受け、適切な機関、制度、サービスにつなぎ、継続的にフォローします。
権利擁護、虐待早期発見・防止
高齢者や障がい者の人権や財産を守る拠点として、青年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止を進めていきます。
主な業務
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成年後見制度
- 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断力が不十分な人が財産管理や身上監護についての契約などの法律行為を行うときに、その人の意思をできる限り活かしながら、権利と財産を守り、支援をする制度です。
また、将来判断力が衰えたときに、どのような支援を受けるかあらかじめ決めておける「任意後見制度」もあります。
- 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断力が不十分な人が財産管理や身上監護についての契約などの法律行為を行うときに、その人の意思をできる限り活かしながら、権利と財産を守り、支援をする制度です。
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高齢者虐待への対応
- 平成18年4月、「高齢者虐待防止法」が施行され、虐待を受けている高齢者を発見した人は、市町村への通報等が義務づけられました。虐待を受けている高齢者本人も相談(届出)ができます。虐待とは、身体的虐待、介護・世話の放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待に類型されています。
高齢者の虐待は、様々な要因が複雑に絡み合って発生することや、高齢者本人の生命や身体に危険が及ぶことがあることから、早い時期に第三者が介入するなどして、虐待の悪循環を止めることが大切です。
- 平成18年4月、「高齢者虐待防止法」が施行され、虐待を受けている高齢者を発見した人は、市町村への通報等が義務づけられました。虐待を受けている高齢者本人も相談(届出)ができます。虐待とは、身体的虐待、介護・世話の放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待に類型されています。
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消費者被害の防止
- ひとり暮らしの高齢者や判断能力が不十分な人は、消費者被害に遭う危険性が高く、悪質商法の手口を知り、解約等の相談を迅速に消費者情報センター等に繋ぐなどの支援が必要です。早めに対処することで、無条件解約(クーリング・オフ)ができるなど、問題の早期解決が図れます。
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地域のケアマネジャーなどの支援
ケアマネジャーのネットワークの構築や、困難事例に対する助言などを行います。